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福岡高等裁判所 平成7年(ネ)702号 判決 1996年2月15日

控訴人 千代田火災海上保険株式会社

右代表者代表取締役 鳥谷部恭

右訴訟代理人弁護士 熊谷秀紀

若江健雄

被控訴人 国

右代表者法務大臣 長尾立子

右指定代理人 幸良秋夫

阿部幸夫

川添重樹

縄田信二

山口政信

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一  当事者の求めた裁判

一  控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人の請求を棄却する。

3  訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。

二  控訴の趣旨に対する答弁

主文と同旨

第二  事案の概要

事案の概要は、次のとおり訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」の「第二 事案の概要」のとおりであるから、これを引用する。

原判決三枚目表五行目の「平成六年二年」を「平成六年」と、同四枚目表末行の「法定納付期限」を「法定納期限」と、それぞれ改める。

第三  争点に対する判断

争点に対する判断は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」の「第三 争点に対する判断」のとおりであるから、これを引用する。

原判決五枚目裏一〇行目の「一身専属権」の後に「ないし高度の人格権的権利」を加え、同末行の「さない」を「されない」と、同六枚目表四行目から五行目にかけての「具体的」から同行の「可能である」までを「、本件のように保険契約者等に対する訴訟告知をなすことによって相当程度防止しうるものである」と、同末行の「法定納付期限」を「法定納期限」と、それぞれ改める。

第四  よって、被控訴人の本件請求を認容した原判決は正当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長 谷水央 裁判官 田中哲郎 永松健幹)

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